ステルスマーケティング規制の対応について

(2023年10月施行)

2023年10月より、ステルスマーケティング(ステマ)に関する規制が開始されました。
規制開始に伴い、楽天アフィリエイトを利用した投稿についても、以下の通り表記ルールを定めさせていただきます。楽天ROOMをご利用いただくにあたってもご遵守いただく必要がございます。
以下の内容をご確認の上、広告表記が必須となる投稿においては、ルールを順守の上、 広告であることがわかりやすい表記を心がけていただきます様、お願いいたします。

ステマ規制対応のポイント

目次

ステルスマーケティングとは

ステルスマーケティングとは、消費者に、広告と気づかれないように商品を宣伝したり、商品に関するクチコミを発信することです。
たとえば、広告主からSNS等へ投稿する対価として、商品の提供や謝礼、投稿内容の指定等があったにもかかわらず、広告であることを隠して商品を宣伝するといったものが該当します。

ステルスマーケティングの問題

消費者が投稿を見て広告と認識する場合は、表示内容に、ある程度の誇張・誇大が含まれる可能性があると考えて、商品選択の上でそのことを考慮に入れます。
一方、広告と気づかれないように投稿した場合は、誇張・誇大が含まれる可能性を考慮しないで商品選択を行います。
表示等が商品を購入するかどうかを判断する重要な要素となるため、消費者が正しい判断が出来ない恐れがあることが問題となります。

ステルスマーケティングの規制対象

消費者庁から発令された運用基準においてはアフィリエイト広告や、インフルエンサー投稿といった「第三者の表示(アフィリエイトリンクを付けた投稿)」のうち、事業者が表示内容の決定に関与したとされるものについては「広告」「PR」等の文言を、一般消費者(フォロワー・読者など)が認識できる位置にわかりやすく表示することなど、広告であることの表示が必須となります。(視野に最初に入る画面内(ファーストビュー)に「広告」「PR」の表記をする等)

一方、第三者の表示(アフィリエイトリンクを付けた投稿)であっても、事業者と当該アフィリエイターとの間で当該表示に係る情報のやり取りが直接又は間接的に一切行われていない場合においては、広告表示は任意となります。

広告表記の必須/任意

広告表示 対象となる投稿 詳細
必須 プレミアムパートナー(商品提供)、楽天アフィリエイト/広告主主催のイベント参加(オンライン開催、オフライン開催とも)、アフィリエイター向け商品お試しクーポン等、広告主とパートナーとの間で成果報酬以外の金品(*1)や、情報等のやり取りが発生している場合(広告主と直接やり取りがなくても、楽天アフィリエイトを介してやり取りが発生する場合は対象となります(*2)) 事業者が第三者に対してある内容の表示を行うよう明示的に依頼・指示している場合(*3)
任意 楽天アフィリエイトの基本機能のみをご利用いただく場合
(楽天アフィリエイトから個別施策のご案内なく、楽天アフィリエイトポータルページ、楽天アフィリエイトからのメール等の情報を参照して記事を作成する場合)
第三者の表示(アフィリエイトリンクを付けた投稿)であっても、事業者と当該アフィリエイターとの間で当該表示に係る情報のやり取りが直接又は間接的に一切行われていないなど、アフィリエイトプログラムを利用した広告主による広告とは認められない実態にある場合

*1 料率アップの成果報酬は、「成果報酬以外の金品」に該当いたしません。

*2 楽天アフィリエイトがご提供している対象となる個別施策については、施策実施の際にご案内させていただきます

*3 本規制における「事業者」とは楽天アフィリエイトにおける広告主 (楽天グループサービス、出店店舗・施設) が該当し、「第三者」とはアフィリエイトパートナーが含まれます。

広告・PR表示が必須となる個別施策のルール

上記を受け、楽天アフィリエイトが運営する一部の施策(*1)においては広告である表記が必要となり、以下のルールの順守を必須とします。
正しくPR表記が行われていない場合、楽天アフィリエイトのご利用を停止させていただく場合がございますのでご注意ください。

*1 プレミアムパートナー(商品提供)、楽天アフィリエイト/広告主主催のイベント参加(オンライン開催、オフライン開催とも)、アフィリエイターお試しクーポン等、広告主とパートナーとの間で成果報酬以外の金品や、情報等のやり取りが発生している場合

広告・PR表記について

ステルスマーケティングの議論においては消費者に誤解を与えないことが原則となります。誤解を与えないよう、一般消費者(フォロワー・読者など)に対してわかりやすい広告・PR表記をお願いします。

記載方法

記載文書の可否について

「広告」「PR」「宣伝」「プロモーション」、もしくは「本ページはプロモーションが含まれています」「楽天から商品の提供を受けて投稿している」
× ・一般消費者(フォロワー・読者など)にとって認識しづらい文言の利用 「AD」「Premium partner」「sponsored」など。
・PR/広告表記が無く「楽天のイベントに参加した」「お得なクーポンで購入した」のみ表記する

ブログの場合

ブログ記事の視野に最初に入る画面内(ファーストビュー)に、「広告」等の投稿可能な文言を記載してください。
また、提供された商品の上もしくは下にも、PR表記を入れてください。
Amebaブログについては、「Pick PR」表示とは別にPR・広告表記を記載が必要です。(※「Pick PR」は「Ameba Pickのリンクが含まれる」という意味となるため)

記載文書の可否について

「広告」という文言が上部に表示され、一般消費者(フォロワー・読者など)が認識しやすい大きさにしている。背景と明確に区別できる色で記載されている。
× 「広告」という文言が下部に表示され、一般消費者(フォロワー・読者など)が認識しにくい大きさにしている。背景に比べて区別しにくい色で記載されている。
ブログのフッターにのみ、ハッシュタグで#PRと表示している

Instagramの場合

記載文書の可否について

× 「PR」という文言が下部に表示され、一般消費者(フォロワー・読者など)が認識しにくい大きさにしている。背景に比べて区別しにくい色で記載されている。

X(旧Twitter)、楽天ROOMの場合

記載文書の可否について

「PR表記が上部に位置している。
× 「PR表記が下部に位置している。

Youtubeなどの動画の場合

記載文書の可否について

・「動画内」で視認しやすい文字や位置に一般消費者(フォロワー・読者など)が認識できる時間、広告であることの表示を行う
・YouTubeの「有料プロモーション」の表示を行う。詳細はこちら ≫
× ・概要欄にのみ広告であることの表示を行う
・動画内において表示はあるものの、消費者が視認できない程度の時間や位置、色、フォントなどで表示されている

記事の保管

禁止行為

広告であることがわかりづらい表記は禁止行為となります。

記載文書の可否について

× ブログ、Instagram、X(旧Twitter)等の記事の一番下に、沢山のハッシュタグと合わせて#PRと表示する

過去に作成したPR投稿について

過去に作成したPR投稿についても規制の対象となるため、上記と同様にご対応いただく事を推奨しております。ただし、現在閲覧されていない記事に記載する必要性は低いと考えます。

よくある質問

今後も、消費者の皆さま、アフィリエイトパートナーの皆さま、広告主の皆さま、それぞれにとって安心・安全な場の提供に努めてまいりますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
何卒ご理解いただけますと幸いです。

参考資料

消費者庁